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足場工事での隣地住民の権利を守るための法律とは?

2021/10/22

 

重機や建築関連の製品の技術革新も目覚ましく、

昔よりも安全に素早く丈夫な家が建つようになりました。

そうは言っても限度があり、大きな建物となればなるほどある程度の日程の確保は必要です。

その間はある程度の騒音や粉じん被害に悩まされるわけです。

更にもしも足場が隣地へと侵入することとなったら、いつ何があるかも分かりませんし、

足場の上で動き回る鳶職人の方の視線が気になる方もいるかもしれません。

隣地の住民の権利を守るための何か法律というのはあるのでしょうか。

 

 

足場に関しての法律はある

遠くの親戚より近くの他人、隣地とのトラブル被害は多く何かと問題となっています。

ですから足場に関しても民法第二百九条に定めがあります。

それによると、「境界やその付近で建物などを建造したり修繕する場合にそれに

必要な範囲内であれば隣地の使用を請求することができる」となっています。

つまり、足場を隣地に設置するのは許される行為というわけです。

とはいえ隣地の住民としてはたまったものではありません。

なので「ただし承諾が得られないのであればその住家に立ち入ることはできない」

といった文言も付け加えられています。

それに、もしも隣人が何らかの損害を受けてしまったという時に

償金を請求することができるともなっています。

狭い日本ですから、特に都会だと家も密集して建っています。

足場を組むなんて危険な行為は自分のところの敷地でやってほしくはないというのが本音、

でもそれを通していたら建物が建たず古い家屋を直すこともできず困った状態に陥ってしまいます。

なのでそこは我慢してくれということなのです。

いつ自分の家のお隣で工事が始まらないとも限らない。

それが足場が組まれるような大規模な工事だったとして、運が悪かったと諦めるしかないでしょう。

何かあればお金の請求はできるのですから、お互い様と思っておくしかありません。

ちなみに、お隣さんは今後もずっと変わらずお隣さんのままです。

こういった出来事でトラブルに発展してしまうと、後々に渡ってややこしいこととなります。

なので法律で許されるとはいえ、

隣地に足場を組んで工事をしなければならないといった事態に陥った場合にその家の住民はまず、

誠心誠意隣地の所有者に働きかけて承諾を得る努力をすることが大切かもしれません。

どうしても難しいという場合のみ裁判で請求すること、

自分が逆の立場となった時には「お互い様」を胸にすぐにも承諾してあげると良いでしょう。

福井の鳶・土木・塗装工事は有限会社タカケンにお任せ下さい。


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