MENU

NEWS

新着情報

TOP / 新着情報 / 高所作業時の足場の高さはしっかりと法律で決まっているのか

高所作業時の足場の高さはしっかりと法律で決まっているのか

2021/10/08

 

高所作業といえば、ビルなどの建物を建築したりメンテナンスをするイメージですが、

高所作業の際には、守らなければならないルールなどもあります。

もちろん、高所作業でなくとも2階建てや3階建ての建物を建築する場合には、足場を組むでしょう。

作業内容によっては高所作業ともよべるため、

建設現場では法律も含めて、命を守ることに従事する必要もあります。

今回は、足場の高さ、組立て、ルールなどについてご紹介します。

 

 

足場の高さとは

一般的に、2m以上の高さで作業を行う場合には足場を設置することが義務化されています。

法律上では労働安全衛生法といいます。

危険性があるため、条件がつく高さも予め決められています。

この法律は、職人の安全な環境を準備するという内容です。

足場とはいいますが、それが脚立であっても2m以上での高さがある場所で作業をするならば、

足場を組む必要もあります。

簡単な作業、すぐに終わる作業であっても思わぬトラブルに見舞われることも無きにしもあらず、

ルールは守らなければなりません。

脚立や台、いわゆる建設現場では足場台が該当します。

大工さんなどが外壁塗装や屋根塗装を行うときには、

外観をすっぽり囲んで作業をしていますが、それが足場です。

鉄のポールなどを組み合わせて設置します。

 

 

足場の組立て

組み立てとして、危険防止のために措置義務を定めています。

労働安全衛生規則564条が該当するのですが、

バランスを崩して転倒する可能性や砂利の上に脚立を立ててから作業をすると、

不安定な接地面により転倒する危険性もあります。

ですから、組立ては丈夫な構造で、素材が劣化していないかを確認、

踏む面は安全に作業できる余裕の面積があるかどうかも確認しましょう。

 

 

ルールは守ろう

労働安全衛生法という法律上のルールを守るのですが、

決して2mを超える高さでなくとも、1.5mの高さからでも、

さらに深さのある場所などでも、安全性のある設備は必要になります。

2m以上では作業床を組立てる必要になります。

鉄の板ですから、錆びていないか、劣化していないかをよく確認しましょう。

 

 

このように、高さのある場所では足場は必要になります。

また、足場を組んでも職人は安全管理が必要になります。

命綱を付けることやヘルメットをかぶること、作業靴を履くことなどの身なりも大事になります。

特に、足場にかける命綱は結び方も決まっていますし、

長さも決まりがありますから、安全管理も大事になります。

 

福井の鳶・土木・塗装工事は有限会社タカケンにお任せ下さい。


会社名:有限会社タカケン

住所:福井市下莇生田町第3号126番地2

TEL:(0776)-97-8970 
FAX:(0776)-97-8971

営業時間:8:00~17:00 定休日:日曜日 第2土曜日、GW、年末年始

業務内容:とび、土工、塗装工事業