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TOP / 新着情報 / 足場の組み立て等作業主任者とは!?講習内容と取得するとできること
足場は建設工事ではなくてはならない素材ですが、組み立て作業は高所作業になるため、法令に基づき十分な安全を図って作業を行わなければなりません。
労働安全衛生法では、一定以上の条件の足場では「足場の組み立て等作業主任者」を選任しなければならないことになっています。
この記事では足場の組み立て等作業主任者を取得するとできることや講習内容などについて解説します。
労働安全衛生法第6条では、吊り足場、張り出し足場または高さ5m以上の足場の組み立て、解体、変更等の作業を行う際には、事業者が「足場の組み立て等作業主任者技能講習」を修了した者から「作業主任者」を選任することが義務付けられています。
5m以上の構造の足場で作業主任者を選任していなかったり、技能講習を未受講の者が作業主任者になった場合には違法となります。
このような場合に事故や災害が起きてしまった場合、法令違反の為に災害保険を適用できない可能性もあります。
そのため、一定以上の条件を満たす足場では「作業主任者」を選任する必要があります。
足場作業主任者の仕事は、1つは安全に作業をするために現場の指揮・監督をすること、もう1つは設備の危険性防止の観点から設備管理を行うことです。
作業主任者を現場の関係者に周知する方法として、現場の見やすい場所への掲示のほか、腕章や特別なヘルメットの着用が望ましいとされています。
足場の組み立て等作業主任者技能講習は学科が合計13時間で、科目と時間は以下のようになります。
・作業の方法に関する知識…7時間
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識…3時間
・作業者に対する教育等に関する知識…1.5時間
・関係法令…1.5時間
技能講習を受講するには一定の実務経験が必要です。
簡単にいえば足場の組み立て、解体、または変更に関する作業に3年以上従事した経験を持っている、学校で土木、建築、造船に関する学科を専攻し卒業している場合は2年間作業に従事した経験を持っている、ことが条件となります。
足場の組み立て等作業主任者は足場特別教育の上位資格とも言える資格で、足場作業に従事するならぜひ取得しておきたい資格です。
足場関連の資格はたくさんの種類がありますが、特別教育の次は作業主任者の資格を目指して準備を始めるのが一般的です。
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