高所作業に該当する作業では、法令に従い、安全措置を取ったうえで作業を行う必要があります。
では、足場における高所作業はどのような作業が該当するのでしょうか。
ここでは、足場の高所作業の内容、ルールについて解説します。
足場の高所作業とは
高さ2m以上の足場上で行う作業は高所作業に該当します。
外壁工事や建設工事など、くさび式足場や枠組足場のように地面から組み立てて使用する足場のほか、キャスターが付いた移動式足場や脚立も足場に該当し、高さ2m以上で作業する場合は高所作業となります。
高さ2m以上の足場設置のルール
高さ2mを超える足場では、安衛法により次のように定められています。
足場の床は40cm以上の幅が必要
高さ2m以上の足場では、困難な場合を除いて作業床は幅40cm以上のものを設置しなければなりません。
床材間の隙間は3cm以下
足場の床材間の隙間は3cm以下とすることが定められています。
これは、隙間に足をとられてつまづいたり、工具や部品を落とす事故を防ぐためです。
建地との隙間は12cm未満
高さ2m以上の作業場所の作業床は、建地との隙間を12cm以下とする必要があります。
12cm以上の隙間があいてしまう場合には、作業床の組み合わせを工夫したり、床付きの幅木を設置する、小幅の板材を組み合わせるなどの対策を行います。
足場の組立て・解体等作業時の墜落防止措置
足場材の緊結等の作業を行うときは、安全帯取付設備等の設置と、安全帯使用の措置を講ずることが定められています。
高さ5m以上の足場では作業主任者が必要
吊り足場、張り出し足場または高さ5m以上の構造の足場の組立て、解体、または変更の作業を行う場合、事業主は作業主任者を選任しなければなりません。
作業主任者は「足場の組立て等作業主任者技能講習」を修了している必要があります。
作業主任者技能講習の受講資格は満21歳以上かつ、足場の組立て、解体、変更等の作業に3年以上従事した者です。
なお、足場の組立て等作業従事者特別教育は、足場の高さに関わらず、足場の組立て・解体等に従事するすべての作業員が受講している必要があります。
作業主任者と混同しやすいため、注意が必要です。
法令を守り安全に足場作業を行う
足場作業は高さ2m以上の作業床上で作業することも多く、大半が高所作業となります。
加えて、他業種の多くの職人が入れ替わりで足場上で作業を行います。
そのため、足場業者は安全に十分配慮して足場を組み立てなければなりません。
足場作業にあたるスタッフは最新の法令と実際に起こった事故などの事例をチェックし、ルールに則って足場を設置することが求められます。