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安全に作業するために定められているくさび式足場の設置基準とは

2023/01/27

足場からの墜落などをはじめとする労働災害を防止するため、度々法令が改正されており、平成21年には労働安全衛生規則が改正されました。

 

それでも足場の労働災害は完全にはなくなっていません。

このページでは現場の作業員の安全性を高めるために知っておきたい、足場の設置基準について解説します。

 

くさび式足場の設置基準

くさび式足場は鋼管に取り付けられた緊結部にくさびがついた部材をハンマーで打ち込み緊結する足場です。

住宅用くさび式足場の設置基準は以下のようなものがあります。

 

緊結方法

緊結方法は支柱となる交換のくさびポケットに、部材のくさび型の金具をハンマーで確実に打ち込みます。

また、大筋交、根がらみなどの部材を足場用鋼管で取り付ける場合は緊結金具を使用し、確実に締め付ける必要があります。

 

建物との間隔

墜落事故や部材などの落下を防ぐために、建物と足場の作業床の間隔にも設置基準が設けられています。

外壁施工前では、建築物の外壁となる位置と足場の作業床ができるだけ接近するように設置します。

 

外壁施工時には外壁と足場の作業床の間隔は30センチ以下にします。

もし、30センチ以下にするのが困難な場合は、手すりと中さんを併用するなど、墜落防止のための対策を行います。

 

足場の脚部

足場の支柱の下部は、ベース金具を敷板の上に設けます。

 

墜落防護工

各作業床の端部には作業床からの高さが約90センチの位置に手すりを取り付け、作業床の中間に中さんを設けます。

 

足場の壁つなぎの設置基準

壁つなぎに関する設置基準は、労働安全衛生規則570条に規定されています。

壁つなぎの間隔は、単管足場の場合、縦5メートル以下、横5.5メートル以下としています。

 

くさび式足場の場合は、単管足場と同様の取り扱いとなります。

枠組み足場の場合、2階層と3スパン間隔以内に設置すれば安衛則の規定を満たします。

 

足場作業をするうえで定められている規則

2メートル以上の足場の組み立て・解体・変更などの作業を行う場合は、労働安全衛生規則により、以下のように定められています。

 

・作業内容の周知徹底をする

・作業区域内へ関係者以外の立ち入り禁止措置を講ずる

・悪天候時は作業を中止する

 

・足場の緊結取り外し、受け渡しを行う際には、原則として幅40センチ以上の作業用床を設置する、要求性能墜落制止用器具の使用をする

・材料、器具、工具などを上げ下ろしする場合、吊り網・吊り袋等を使用する

 

足場は設置基準を守って設置する

安全に足場を設置・解体するためにも、作業員全員が設置基準を守り、定められた手順に従って作業をすることが大切です。

 

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