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足場の建地補強と控え(やらず)、壁つなぎの方法・基準

2023/07/28

足場の安全性を確保するために、労働安全衛生規則で建地補強や控え(やらず)、壁つなぎなどの補強を必要に応じて適切に行うことが求められています。

この記事では足場の建地補強と控え、壁つなぎの方法、基準について解説します。

 

建地補強

足場の建地は地面に垂直に立っている支柱のことです。単管足場、一側足場、抱き足場は1本の建地で構成されており、本足場や枠組み足場は建地が2本で構成されています。

 

労働安全衛生規則では、単管足場は建地の最高部から測って31mを超える部分の建地は「鋼管を2本組とすること」としています。

 

ただし、建地の許容支持力を超えない場合は必ずしも2本組にしなければならないわけではなく、あくまでも設計荷重が耐えられない場合の措置となります。

 

枠組足場は45mを超える場合は鋼管を2本組にする措置が必要です。補強方法は建地に自在クランプで鋼管を追加で抱かせて建地を補強します。

 

控えの設置

足場の控え(やらず)とは足場の倒壊を防ぐために地面から単管を斜めに入れて突っ張りの役割をさせる措置です。壁つなぎの取り付けが困難な場合などに補強のために設置します。

 

一般的には鋼管用足場を使い、地面から約60度の傾きで設置します。控えの地面側にはジャッキベースを差し込み、控えが地面に沈下しないようにし、さらにジャッキベースのハンドルをしっかりと締め、地面との緊張状態を維持します。

 

控えは足場が外側に傾くことを防止する効果がありますが、水平材に杭を打ち込むことで、足場の建物側への倒壊防止にも役立ちます。

 

壁つなぎの設置

壁つなぎは足場をビルなどの壁に固定して足場の倒壊や変形を防ぐものです。

 

壁つなぎは安衛則570条で「一側足場、本足場または張出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎまたは控えを設けること」
としています。

 

壁つなぎの間隔は単管足場の場合縦5m以下横5.5m以下としています。

くさび式足場も座屈強度が単管足場と同等とされており、壁つなぎの間隔も単管足場と同様の扱いをします。

 

枠組足場の場合は、2階層と横に3スパン間隔以内に設置します。

 

足場の安全性確保のために適切な補強をする

足場の建地補強、控え、壁つなぎについて解説しました。足場は倒壊や変形を防ぐため、適切な補強が必要です。

 

労働安全衛生規則では足場の組み立て・解体だけでなく、補強に関しても細かくルールを設定していますので、足場業者は法令に基づいて足場の計画を立て、適切な措置を講じる必要があります。

 

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