2022年1月の労働安全衛生法の改正により、足場などの高所作業における安全帯についてのルールの変更や、一定条件を満たした場合にフルハーネス型墜落制止用器具の着用が義務化されました。
安全帯の使用時はフックを正しく足場にかけ、安全を確保する必要があります。
今回は、高所作業安全帯のフックをかける位置について解説します。
足場からの墜落防止のために安全帯を着用する
高所作業での墜落事故防止のため、万が一のときに作業者に加わる衝撃荷重を低減させ、身体を支持する高所作業安全帯を着用する必要があります。
事業者は、高さ2m以上の高所作業において、作業床の設置、作業床の端、開口部等に囲い、手すり、覆い等を設けることが困難な場合には、墜落制止用器具を使用させなければなりません。
安全帯には腰、肩、太ももを支える「フルハーネス型墜落制止用器具」と腰部分にベルトを装着する「胴ベルト型墜落制止用器具」の二種類が存在します。
6.75m以上の高さ(建設業は5m以上)で作業する場合の墜落制止用器具は、フルハーネス型でなければなりません。
安全帯をかける位置
安全帯のフックを足場にかける際は次のポイントを押さえておきます。
作業位置に近い場所にかける
フックは作業位置に近い場所にかけます。
遠すぎると万が一落下した場合に振り子のような状態になり、足場に激突するおそれがあります。
フックはD環より高い位置にかける
フックはD環よりも高い位置にかけます。
低いと落下距離が大きくなり、衝撃荷重が増幅してしまうからです。
腰の位置の手すりにかけても良いです。しかし、できるだけ布板から高さ1.9mの手すりが望ましいとされています。
フックへの荷重を避ける
墜落時にフック本体に曲げ荷重がかかり、折れ曲がらないようなかけ方をすることが大切です。
フックが縦になるようにかけ、斜め荷重、横荷重がかかるようなかけ方はしません。
開放部への取り付けの禁止
一部が開放している足場にはフックをかけられません。
親綱の同時使用の禁止
複数人が同じ親綱上で作業することはできません。
一人が墜落した場合にほかの作業員も引き寄せられてしまうため非常に危険です。
安全帯はルールに従って使用する
足場からの落下防止措置についてはたびたび労働安全衛生法が改正され、安全対策が更新されています。
そのため、安全帯は最新の法令で定められた規定に従って着用しなければなりません。
また、安全帯をかける場所も安全に配慮し、ルールに従ってフックをかけ、自身と周囲の安全に配慮することが求められます。