「足場」は、本足場、一側足場、移動式足場などのように、作業員が作業したい箇所に近づいて作業しやすくするために設ける設備です。
仮設の作業床といったものです。では足場の設置基準にはどのような内容が含まれるのでしょうか。具体的に見てみましょう。
足場を設ける必要になる作業場所について
設置基準として法的な定めがあります。これは作業員の身の安全を守るために必要になるためです。
また、足場工事によって足場周辺施設だったり、周辺を通行する人への安全対策にも繋がるため、設置基準が定められています。
足場は具体的には作業員が作業しやすいように作業床を設ける設備です。
これが必要になる作業場所については、労働安全衛生規則によって定められていました。
それによれば、高さ2m以上の場所で作業を行なう場合です。
墜落により作業員に身の危険が及ばない対策になります。作業する建物の高さによっては、足場を組み立てる必要があります。
具体的な足場の設置基準
吊り足場の場合には足場に作業床は不要ですが、他の足場では、幅、床材間の隙間に関しても数cm単位で定められています。
また、足場の種類によっても細かい規定があります。
例えば、わく組足場以外の足場では、高さ85cm以上の手すり又はそれと同等以上の機能を有する設備を必要にします。
他にも、足場の高さについて、足場の積載荷重についても身の安全を守るための設置基準について定められています。
足場の組み立て作業について
足場の組み立て作業については、設置基準を熟知する主任者が在籍している必要もあります。
組み立てから解体、変更などの時期や範囲、作業手順に至るまで、必要な事項を熟知しています。
この作業主任者の選任によって作業指揮がなされて、安全に足場が組まれ、作業員たちが作業をスムーズに行うことができます。
足場の組み立て作業の留意点について
足場の組み立て作業については、主任者が指揮を取ります。
その際、18歳未満の作業員は足場の組み立て作業に就くことができません。
判断能力や年齢的に実績なしだと判断されるからです。
足場の組み立て作業は、特別教育を受講しなければなりませんから、そうした教育指導をじっくり受けてからの作業になります。
また、高年齢者に対しては、作業制限はありませんが、健康面を考慮しなければならず、適正に配置しなければならないと定められています。
こうした労働者の配置によって、安全に作業が進められています。無事故無違反というのは、こうした指揮があってこそ成り立っています。