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足場の組み立て・解体・変更作業に必須の「特別教育」とは?

足場会社への就職を検討している方は資格の内容について気になるのではないでしょうか。

足場の組み立て・解体・変更等の作業に従事する人は「足場の組立て等特別教育」を修了している必要があります。

 

この記事では足場作業に必須の足場の特別教育について解説します。

 

足場の組立て等特別教育

 

建設業界では足場からの墜落、転落等による事故が多発しています。

そのため、労働安全衛生規則が度々改正され、平成27年7月1日の改正により、「足場の組立て等特別教育」の受講が義務付けられました。

 

特別教育のカリキュラム

特別教育のカリキュラムは以下となります。

①足場及び作業の方法に関する知識:3時間
②工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:30分
③労働災害の防止に関する知識:1時間30分
④関係法令:1時間

 

修了試験はなく、定められた科目を全て受講した後、交付される修了証を受領すれば特別教育の資格を得ることができます。

試験もなく難易度は低いですが、講義をしっかりと聞いて内容を頭に入れるようにしましょう。

 

受講資格

受講資格は特になく、どなたでも受講が可能です。

しかし、労働基準法の年少者労働基準規則では足場の組み立て、解体又は変更の業務に18歳未満の年少者を使用することを禁止しています。

 

18歳未満の方は足場の組み立て、解体、変更などの業務を行うことはできませんので、修了証の発行も18歳になってからとなります。

 

無資格で作業した場合は罰則の対象

特別教育を修了しないまま足場作業に従事した場合は罰則の対象となります。
安衛法第119条により「懲役6か月若しくは50万円以下の罰金」が課されますので注意が必要です。

 

対象外となる作業

足場特別教育を修了するまでは足場の組み立て等の作業に従事することはできません。

資格取得までは特別教育の対象外となる業務を行うことになります。

 

例えば足場上を歩行するのみや足場上での資材搬入や塗装などといった「足場上で作業するだけ」または「通路として使用するだけ」の作業は特別教育の対象外となり、未受講でも行うことができます。

 

また、地上や床上での補助作業の業務も未受講で行う事が可能です。

 

足場の組み立てに従事する場合は特別教育を受講しましょう

特別教育は足場の組み立て等の作業に従事するためには必須の資格です。

足場会社への就職を希望していて、まだ特別教育を修了していない場合は早めに受講の申し込みをしましょう。

 

無資格の状態で入社面接を受ける場合は会社が建設業労働災害防止協会の会員の場合、試験費用が割引になることがありますので、受験に関しては会社に相談してみると良いでしょう。