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TOP / 新着情報 / 足場の朝顔とは?資材の落下防止するための設置義務と基準
足場上で作業をしている職人が万が一道具や資材を落としてしまった場合、下で作業している作業員や近くを通行している人に大きな被害をもたらしてしまう可能性があります。
このような足場からの落下防止措置の1つに「朝顔」と呼ばれる防護棚の設置があります。
朝顔は道路などに面した工事現場で、足場から突き出た状態で設置し、資材や道具などが通行人などに危害を加えないよう、落下防止の目的で取り付ける鋼製の防護棚のことです。
落下防止のためには水平よりもやや上向きに傾斜して設置する必要があり、その姿が花の朝顔のように見えることから「朝顔」と呼んでいます。
朝顔の正式名称は「防護棚」ですが、「朝顔」という名称も落下防止措置の対策として通用します。
また、労働安全衛生法に基づく施行規則では「防網」という言葉で表現されています。
朝顔は法律で定められた基準に従って設置しなければなりません。
建築基準法施行令第136条を要約すると、
・工事現場の周囲に危害が及ぶ可能性がある場合、危害を防止するための措置を講じなければならない
・危害防止措置は国土交通大臣の定める基準に従う
つまり、国の定める基準に従い、落下防止措置を行う必要があるということが分かります。
朝顔の設置基準は、足場の高さが10m以上の場合は1段以上、20m以上では2段以上の設置が義務付けられています。
さらに、突き出す長さは足場から水平距離で2m以上、角度は20度以上必要です。
万能板は隙間なく全面に張り、朝顔を取り付けた位置の内側支柱には壁つなぎを設けます。
注意点は朝顔の角度をつけすぎてしまうとせり出し幅が2m未満になってしまい、基準を満たさなくなってしまうという点です。
せり出し幅不足は設置基準を満たせず罰則の対象となりますので、せり出し幅と朝顔の角度には十分な注意が必要です。
また、足場に設置した朝顔が道路にはみ出す場合は道路使用許可と道路占用許可を取ることも定められています。
足場の周辺を通行する人や近隣住民だけでなく、足場上で作業をする職人を守るために、さまざまな安全対策が必要です。
朝顔は足場から資材や道具の落下防止措置の1つで、一定条件を満たす足場は法律で設置が義務付けられています。
朝顔をはじめとした安全対策は設置基準を守って設置し、安全な現場を作ることが求められています。
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