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TOP / 新着情報 / 足場のメッシュシートの設置基準と素材・種類の規定とは
足場を覆う形で設置するメッシュシートは作業床から部材や工具などの物体が足場の側面を超えて落下することによる災害防止や墜落防止に有効です。
メッシュシートには設置基準が設けられており、法令に定められた設置基準での設置が必要となります。
この記事では足場メッシュシートの設置基準について解説します。
足場メッシュシートは「養生シート」「飛散防止ネット」とも呼ばれ、部材の落下防止や飛散防止を目的として設置されます。
メッシュシートは、道具や部材、塗料が足場の外に飛び、通行人や近隣の建物に災害をもたらすことを防ぐ効果があります。
また、足場とメッシュシートの間に隙間が無いようにしっかりと設置されていれば、足場上を歩いていて万が一躓いてしまった場合でもメッシュシートにより落下を防ぐことができます。
足場メッシュシートは労働安全衛生規則により、「物体の落下防止措置」として、
「高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート又は防網を新たに設けること」
とされています。
メッシュの材料は合成繊維で難燃性または防炎加工を施したもの、「JIS(日本工業規格)A8952」に定められている防炎性を有するものを使用します。
はと目の材料は強度、性能に均一性があり、著しく経年劣化をしていないもの、縫い込みロープを用いる際にはナイロン等の合成繊維の物を使用することが定められています。
メッシュシート、養生ネットは1類と2類があり、この2つは引っ張り強さ、伸び、耐貫通性が異なります。
1類は高い強度を持っており、メッシュシートのみで飛来落下物による危険防止に使用します。
引っ張り強さ×伸びは0.59KN以上、重量4.8kgの鋼管を4メートルの高さから落下させても貫通しないことが基準となっています。
2類はメッシュシートと金網を併用させて危険防止に使用します。
引っ張り強さ×伸びは0.59KN以上、重量2.7kgの鋼管を3メートルの高さから落下させても貫通しないことが基準となっています。
足場のメッシュシートは作業員の落下防止や部材の飛散防止の上で重要なものです。
設置は労働安全衛生規則で定められており、設置方法にもルールがあります。
万が一の時の災害防止や安全性の高い足場を設置するためには認定された製品を使い、点検をして不備のないシートを使うことが大切です。
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