足場の高さ10m以上で組立てから解体まで60日以上ある場合は足場の設置工事を始める30日前までに労働基準監督署長に「足場設置届」を提出しなければなりません。
しかし、そもそも足場の高さはどこからどこまでを測ったものなのか迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、足場の高さの範囲についてご紹介します。
足場の高さはどこからどこまで?
厚生労働省が定めている足場の高さの定義は足場の種類により異なります。
一番下は地盤面になりますが、作業床が足場の最上階に設置されていない場合、基底部からの高さを決めることが基準とされています。
一般的に作業床を布として考え、足場の種類により考え方が異なる部分があります。
枠組足場
枠組足場は最上階の建枠の上端までの高さです。
枠組足場は布と建枠で構造材を構成しています。
建枠を付けている場合、上端までが足場の高さとなります。
単管足場
単管足場は最上層の水平材までの高さです。
作業床から手すりなどを付けている場合はこれも布としてカウントされます
足場の高さは足場の種類によって考え方は異なるものの、基本的に最上階にある構造材までの高さであると考えておけば問題ありません。
足場はどこまでの高さまで組み立てられる?
建築物は小さい建物もあれば大きいビルもあります。
建設現場の規模により足場の高さも変わります。
そこで出てくるのが足場はどこまでの高さまで組み立てられるのか?ということです。
足場は基本的には45mを超えてはいけないとされています。
もし、45mを超える足場を設置する際には壁つなぎ、布板など安全性を十分に検討し、荷重計算に基づき許容範囲の中で安全に十分配慮して設置しなくてはなりません。
「足場の原則的な高さ制限」
足場の種類:高さ
枠組足場:45m以下
単管足場:31m以下
ブラケット一側足場:15m以下
くさび式足場:31m未満
足場の設置には必要に応じて足場設置届の提出が必要
足場設置届とは
足場設置届は組み立てる足場の高さが10m以上あり、組立てから解体まで60日以上かかる場合に届け出る必要があります。
設置工事開始30日前までに所轄の労働基準監督署に提出します。
事前に現地調査を行ったうえで図面を作成し、届け出を行います。
届け出受理の連絡がきて初めて足場組立ての作業を始めることができます。
足場設置届に必要な書類
届け出書類・添付書類は
・様式第20号(機械等設置届)
・案内図
・工程表
・平面図
・立面図
・詳細図
・足場部材等明細書
・構造計算書
です。
足場の安全性を高めるために足場の高さの基準を知っておきましょう
足場の高さはどこまでを基準とするか、また設置できる高さについてご紹介しました。
足場の高さを理解しておくことで足場の安全性を高めることができます。
足場の種類により基準は異なりますのでしっかりと熟知しておくようにしましょう。