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足場のリフターに人は乗れない リフターとエレベーターの違い

足場上で作業する際に簡易リフト(リフター)があると、足場の荷揚げ作業が安全になり作業員の負担も少なくなります。

簡易リフトとエレベーターはよく似ていますが、構造も目的も異なるもので、簡易リフトに人が乗ることは法律で禁止されています。

 

この記事では足場の簡易リフトに人が乗ることができない理由、簡易リフトとエレベーターの違いについてご紹介します。

 

足場のリフター・簡易リフトには人が乗ることはできない

労働安全衛生法施行令でリフターは荷物の運搬用であり、人が乗ることはできないと定められています。

施行令第1条で、簡易リフトは、

 

・目的は荷物の運搬のみ
・床面積が1㎡以下、または高さ1.2m以下である

ことが条件とされています。

 

あくまでも足場の荷揚げ作業用に設置されているものであり、人が乗ってはいけません。

人が乗ると事故が発生するおそれがあり危険です。

 

また、規則を守らずに人が乗った場合、関係省庁からの指導や処罰の対象となることもありますので、足場の現場でもルール化し全員が守るようにしましょう。

簡易リフト(リフター)とエレベーターの違い

簡易リフトとエレベーターの違いを簡単にいえば、簡易リフトは「荷物用」、エレベーターは「人荷用」という点です。

それ以外に構造や安全装置などさまざまな部分で大きな違いがあります。

 

簡易リフト(リフター)

「簡易リフト」は労働安全衛生法施行令第1条の9で定義された「荷のみを運行する」目的の装置です。

ガイドレールに沿って昇降する運搬器に荷物を載せて運ぶことができます。

 

簡易リフトのメリットは、エレベーターよりも価格や安い点や小荷物専用昇降機(ダムウェーター)よりも、荷台を大きくできる点です。

 

エレベーター

「エレベーター」は、建築基準法第34条で規定されている「昇降機」の一種です。

用途種類にはいくつかあり、人の運送を目的とした「乗用エレベーター」、人と荷物を輸送することを目的とした「人荷共用エレベーター」、病院で患者さんをストレッチャーに乗せて移動できる「寝台用エレベーター」などがあります。

 

工事を安全に進めるためにリフターも安全を守って使用する

足場のリフターは足場の荷揚げを効率化するために便利なものです。

リフターを活用することで足場の上階へ安全に荷揚げできますが、使用に際して安全対策を守らなければ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

 

リフターの使用上のルールを守り、安全対策、点検をしっかりと行って足場上での作業を行うことが大切です。