足場の組立て・解体・変更の業務に関わる方の資格には「足場の組立て等特別教育」と「足場の組立て等作業主任者技能講習」があります。
2つの違いは結論から言えば「特別教育」は足場の組立て・解体・変更に関わる全ての方に必須の資格、「技能講習」は足場の組立て等の作業を行う作業員の指揮を執る為の資格です。
ここでは、「特別教育」と「技能講習」の違いについて解説します。
足場の組立て等特別教育
足場からの墜落・転落による労働災害を防止する為、労働安全衛生規則では足場の組立て・解体・変更に従事する方に対し、事業者は実施を義務付けられています。
すべての足場の組立て等の業務に関わる方は必ず取得していなければならない資格です。
特別教育の受講資格
特別教育はどなたでも受講する事が可能です。
しかし、労働基準規則の「年少者の就業制限」では18歳未満の者を足場の組立て等の作業に従事させてはならないとされています。
18歳未満の方は特別教育を受講する事は可能ですが、実際の足場の業務には従事できませんので注意が必要です。
特別教育の講習内容
・足場及び作業の方法に関する知識:180分
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:30分
・労働災害の防止に関する知識:90分
・関係法令:60分
筆記試験等はなく、これらの講習を全て受講した後、交付される修了証の受領をもって特別教育の資格を有している事になります。
試験がないので難易度は非常に低い資格です。
足場の組立て等作業主任者技能講習
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場または高さ5メートル以上の構造の足場の組立・解体・変更を行う場合、事業者は作業主任者技能講習を修了済みの人の中から作業主任者を選任し、作業に従事するスタッフの指揮を行わせなければなりません。
そのため、事業者は安全な作業を行う為に足場作業主任者の育成も必要です。
技能講習の受講資格
技能講習の受講資格は以下のいずれかです。
・足場の組立・解体または変更に関する作業に3年以上従事した経験を持っている者
・学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻卒業した者でその後2年以上足場の組立・解体または変更に関する作業に従事した経験を持っている者
・その他厚生労働大臣が定める者
技能講習の講習内容
・作業の方法に関する知識:7時間
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:180分
・作業者に対する教育等に関する知識:90分
・関係法令:90分
・学科試験:60分
講義は2日間に渡って行われます。
全ての講義を受講した後学科試験を受験し、合格すると修了証が交付されます。
試験の合格率はほぼ100%で講義をきちんと聞いていれば合格できる内容です。
これから足場の組立て等に関わる方は特別教育の受講を
特別教育と技能講習の違いを解説しました。
両者は一見違いが分かりづらいように感じるかもしれませんが、特別教育は足場組立等に関わる全ての方、技能講習は吊り足場、張り出し足場、5メートル以上の足場の作業のチームリーダーとして指揮を執る3年以上の経験を有する方が取得する資格です。
2つの資格は違いが分かりにくいため、特別教育も5メートル以上の足場が対象だと勘違いされている方もいらっしゃいます。
特別教育は全ての足場に該当しますので間違えないようにしましょう。
これから足場の組立て等の業務に関わる方はまずは特別教育の取得が必要です。
特別教育は事業所が講習を主催している協会の会員になっていると安く受講することができたり、場合によっては職場で受講することもできます。
就職先が既に決まっている場合は一度職場に受講について相談してみるのがおすすめです。
また既に特別教育を受講済みの方は3年の実務経験の後にスキルアップとして技能講習を視野に入れておくと活躍の場が広がる可能性が高くなります。