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仮囲いとは建設敷地と道路や隣地を区画する仮設の囲いのことをいいます。
高さが13m又は軒高が9mを超える木造建築物又は2階建て以上の木造以外の建築物で、建築・修繕・除却等のための工事を行う場合に、
高さ1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けることが、建築基準法施行令の第136条2の20によって義務付けられています。
囲いをすることで工事範囲を明確にすると同時に第三者の侵入を防止したり、火花や資材が外部へ出ることを防ぐ役割もあります。
また、仮囲いには、
・建設業の許可票(建設業法 第40条)
・施工体系図(建設業法 第24条の7第4項)
・労災保険関係成立票(労働者災害補償保険法施行規則第49条)
・確認済の表示板(建築基準法第89条第1項)
等の工事看板を取り付けます。
必要に応じて、道路使用許可証等も掲示します。
透明のポリカーボネイト素材の仮囲いや、最近では美観を意識して絵が描かれたものもあります。
透明の仮囲いは日照や防犯面からも近隣住民に対し安心感を与えることができますし、
工事現場のゲート付近やコーナー部に一部透明の仮囲いを設置すると車両の衝突事故防止にも役立ちます。
仮囲いは歩行者や近隣住人の安全や環境に配慮しつつ、工事の邪魔にならないよう計画しますが、
敷地の周辺に仮囲いと同等以上の他の囲いがあるか、又は工事現場の周辺や工事の状況により危害防止上支障がないと思われる場合には、
仮囲いは不要とされています。
工事車両が出入りするゲートは車両用と人用を区別して設置することが望ましく、敷地と道路の形状や交通量を確認した上で、
出入りしやすく危険の少ない位置に設置します。
出入り口は引き戸と、傾斜地等でできる下部の隙間は、不純物や雨水の流出を止めるため土間コンクリートや木製の巾木で完全にふさぎます。
ゲートや出入り口は施錠できる構造とし、通行人や交通量が多い場合にはパトライトを設置すると事故防止に効果的です。
建設敷地が広い場合は敷地内を工事車両が通行するため、場内に仮設道路を設置しなければなりません。
安全に配慮し、工事の邪魔にならないよう慎重に動線計画を行います。
道路を設置する際には、まず地盤の強さを調べ、足りない場合には地盤改良をするか鉄板を敷き詰めて強度を補います。
また、工事用車両と外部を走る車両・通行人との接触による第三者災害を防止するため、ゲート付近に警備員を配置する、
又はパトライトを設置するなどの配慮を行います。
その他、敷地内部への警備員の配置やカラーコーン・安全標識の設置。
新築工事中の建物であっても、収容人員が50以上で面積等が一定の要件を満たすものに関しては防火対象物と見なされ、
消火設備の設置が義務付けられていますから、消火設備の配置についても検討する必要があります。
墜落や飛散等の災害防止のための安全ネットやフェンス・手摺等の設置も、仮設工事の一環として行われます。
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