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総合仮設計画図について

2019/12/13

仮設工事に先立って、まずは総合仮設計画図を作成します。

総合仮設計画図とは、その現場に必要な仮設備や施設等を一覧にまとめて図面化したもので、

『公共建築工事共通費積算基準』(国土交通省大臣官房官庁営繕部)で

作成・提出を義務付られている総合施工計画書にも仮設計画の項目があり、

総合仮設計画書を添付することとされています。

総合仮設計画図に明記される事項に決まりはありませんが、

仮設工事に必要な資材の発注や運搬・構築等のすべての作業が総合仮設計画図を元に行われますから、

誰でも一目で現場の仮設状況を読み取ることのできる図面でなければなりません。

一般的に明記されている事柄としては、現場事務所の配置、仮囲い、ゲートの位置、安全通路。

細かいものになると、カラーコーンや警備員の配置も明記されています。

そして、足場や桟橋、構台、メッシュシート。

クレーンや工事用エレベーター等、揚重機の配置。

クレーンに関しては、ジブの作業半径も記しておきます。

ダンプやミキサー、ポンプ車等の工事車両の配置の他、

ゲートの進出入に問題がないかどうかも図面上で確認しておきます。

余白部分に、仮囲いや足場等の詳細図が描かれていることもあります。

仮設計画と届出・報告

仮設計画を行うためには、法令関係もしっかりと頭に入れておく必要があります。

例えば、仮設物に関する基準は建築基準法や建築基準法施行令において規定されていますし、

防災計画をする上では消防法や消防法施行令を知らなくてはなりません。

また、労働安全衛生関係の法令に基づいた設置の届出や報告を必要とする仮設物もあります。

例えば、労働基準監督署長に届け出なければならない機械等の中には

「足場」「クレーン」「エレベーター」「ゴンドラ」等が含まれています。

60日以上使用する「足場」に関しては、

吊り足場、張出し足場を除いて高さ10m以上のものについて届出が必要です。

「クレーン」は3t以上のものに関しては届出が必要ですが、

0.5t以上3t未満のものであれば報告のみとされています。

3t以上の「移動式クレーン」設置の際にも報告が必要です。

「エレベーター」も1t以上のものは届出、0.25t以上1t未満の報告が義務付けられています。

届出に関しては、設置工事開始前の30日前までという規定がありますから、早めに行いましょう。

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